過払いを簡単にいえば、貸金業者や信販会社に対して、払い過ぎたお金のことをいいます。
これは、貸金業者などが、利息制限法をはるかに超える利率を設定することで、利息制限法に則った利率であれば借金の返済が終了しているのにも拘わらず、お金を払いすぎていることを知らずに余分に支払ってしまったお金のことをいいます。
月々決められた金額を返済していても借金が全然減っていないような感覚を経験したことはないでしょうか? これは、借金が減らないように仕組まれているため、そのような感覚に陥るのです。
過払い金が発生する仕組みについて
過払いについては理解できたと思います。次に過払い金が生じる理由についてご説明します。
過払いは、利息を決める法律が、利息制限法と出資法の2種類あるため、過払いが発生する原因となっているのです。
出資法では、貸金業規制法43条の「みなし弁済」の要件をすべて満たす場合に限り、最大29.2%の利息を取得できるようにしています。
しかし、貸金業者でこれらの要件を満たしているところは、ほとんどないのが現状です。
そのため下図にもあるように貸金業者へ全額を返済する、または、5年以上取引を継続すると過払い金が生じることになります。
| 金額 | 利息制限法 | 消費者金融等 | 利息制限法での再計算 |
|---|---|---|---|
| 元本が10万円未満 | 年20% | 年25〜29.2% | 5〜14.2%を余分に払っていることになり、業者指定の利率で完済している場合は、必ず過払い金が発生することになります。 |
| 元本が10万円以上 100万円未満 | 年18% | 年25〜29.2% | |
| 元本が100万円以上 | 年15% | 年25〜29.2% |

