裁判所等の機関を利用しないで、司法書士が代理人となって消費者金融・クレジット会社と直接和解の交渉を進めていくものです。現在の債務を「利息制限法(下記グレーゾーンとはを参照)」で再計算し、減額された借金を3年から5年で返済していくことをいいます。
任意整理を開始すれば、消費者金融等からの取立てが止まります。消費者金融等からの取立てで、精神的に追い詰められている状況を解決することができます。
任意整理のメリット
任意整理には、たくさんのメリットがあります。
- 専門家に依頼した後は、債権者からの返済の催促、取立が止まる。
- 利息制限法による再計算で借金の総額が減り、毎月の返済額も減ります。
- 和解成立後の利息は付けないため、返済の負担が軽くなります。
- 任意整理の結果、お金を払いすぎていた場合、お金を取り戻せる。(「過払いとは」参照)
- 消費者金融等との話し合いで手続きが進むため、家族に知られる可能性が低くなります。
- 裁判所等を利用しないため、また専門家がすべて代理するため時間的な拘束がありません。
- 自己破産のように持っている財産を処分しません。
任意整理のデメリット
任意整理には、上記のようにたくさんのメリットがありますが、1つだけデメリットがあります。
- 信用機関に延滞情報が載るため(いわゆるブラックリスト)、クレジットやローンの利用をすることが一定期間困難になります。
グレーゾーンとは
現在、貸金に関しての利率が定められている法律として、利息制限法と出資法という2つの法律があります。
消費者金融等は、出資法の上限利息(29.2%)の範囲内で金銭を貸し付けています。しかし、出資法の上限金利である年率29.2%の利息を消費者金融等が取得するためには、貸金業規制法43条の「みなし弁済」の要件をすべて満たす必要があります。
しかし、大手消費者金融、クレジットカード会社など、ほぼ全ての貸金業者は、この「みなし弁済」の要件をみたしていません。そのため利息制限法の上限金利以上の利息は、取れないことになります。
利息制限法での上限利息は、15〜20%と定められています。貸金業者の利息29.2%とは、10%程度の開きがあり、この差を借金の元金返済に充てることで借金の総額が減ることになります。
当事務所は、依頼者の債務を利息制限法の所定の利率に引き直し、消費者金融等と交渉して債務を減額させ、さらに「将来利息」をカットし、債務者が無理ない程度で借金を完済するためのお手伝いをしております。
| 金額 | 利息制限法 | 消費者金融等 | 利息制限法での再計算 |
|---|---|---|---|
| 元本が10万円未満 | 年20% | 年25〜29.2% | 利率の差額分を元金に充当して、 借金の総額を減らします。 |
| 元本が10万円以上 100万円未満 | 年18% | 年25〜29.2% | |
| 元本が100万円以上 | 年15% | 年25〜29.2% |

